スチュワードシップ・ディスクロージャー・フレームワーク

スチュワードシップ責任と運用者の報酬

①スチュワードシップ活動を適切に行っていくための実力を具備した人材の育成には、長期にわたる報酬制度が重要である。 ②報酬の考え方は、運用会社の投資哲学が色濃く反映されるため、委託者にとってもその考え方を知ることは重要。

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スチュワードシップ受入方針文の見直し

①運用会社は定期的にスチュワードシップ活動の受入方針文の見直しを行うべき。 ②受入方針文はアセットオーナーが理解しやすいように見直し時期と見直し内容を明記することが必要。 ③担当部門、エンゲージメントにあたっての基本的な

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スチュワードシップ・コードにおけるモニタリング責任

①スチュワードシップ・コードの中で求められている企業のモニタリングは投資の過程で行われる通常のモニタリングだけではなくスチュワードシップ責任を踏まえたモニタリングが必要。 ②英国ではコーポレートガバナンス・コードの遵守状

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スチュワードシップ活動のディスクローズ

スチュワードシップ・コードでは原則6において、議決権行使及びスチュワードシップ活動のディスクローズを求めています。 原則6 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原

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スチュワードシップ活動の実力具備の説明に何が必要か

日本版スチュワードシップ・コードでは、原則7において「機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い知識に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うた

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